長崎県 ▼対象者 貸付対象者は次の全てを満たす方とします。 (1)児童扶養手当の支給を受けている者(若しくは所得が児童扶養手当支給水準の世帯の者) (2)県又は市で実施している「母子・父子自立支援プログラム策定事業 ※」に基づくプログラムの策定を受けている者 ※母子・父子自立支援プログラム策定事業については、市及び小値賀町にはお住まいの方は市及び小値賀町の福祉事務所の相談窓口へ、町にお住まいの方(小値賀町除く)は、県の福祉事務所の相談窓口にご相談下さい。 ▼貸付額 入居している住宅の家賃の実費(月額上限4 ...