養育費の強制執行をしたいときどうする? 調停・審判などの裁判所の手続きで養育費を決めた場合のほか、強制執行認諾文言付の公正証書で養育費を取り決めていれば、裁判所へ強制執行を申し立てることができます。 差し押さえが可能な主な財産 ・債権→給与、預貯金、生命保険など ・不動産→土地、建物など ・動産→現金(66万円以上に限る)、自動車、骨董品、宝石類など 相談料無料の養育費相談所があります おすすめする理由! 着手金・相談料無料 養育費を回収時に初めて成功報酬が発生 土日・休日でも直接弁護士と連絡可能(LIN ...